暮らし・手続き

最終更新日令和8年06月25日


国民健康保険税とは

国民健康保険税(国保税)は必ず納めましょう!!
国保税は、国保加入者のみなさんが病気やケガをしたとき、その治療費の支払いをするためや、加入者の健康保持・増進のための事業に使う目的税です。

したがって、病気やケガをする人が少なく医療費が少ないと、国保税はそれだけ安くなります。

病気やケガをしても安心して生活が送れるように、国保税は自分のため、みんなのために必ず納めましょう。

納税義務者

国保加入者がいる世帯の世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が国保の加入者でなくとも、世帯の中に一人でも国保に加入している人がいれば、擬制世帯主として納税義務者になります。

国保税の算定

国保税は次の事項により算定します。

①世帯ごとに計算(世帯分をまとめて世帯主の名前で納めることになります。)

②年度(4月から翌年3月)単位で計算

③所得割、均等割、平等割の三つの方式で算定し合計します。税率は下記の表のとおりです。

④医療保険分(全被保険者対象)、後期高齢者支援分(全被保険者対象)、

 介護保険分(40歳以上65歳未満の被保険者対象)、

 子ども・子育て支援金分をそれぞれ3つの算定方式で算定し、合計したものが年度分の国保税

 となります。

 ただし、算定額が医療保険分67万円、後期高齢者支援分26万円、介護保険分17万円、

 子ども・子育て支援金分3万円を超える場合はそれぞれの額を上限とします。

⑤課税すべき年度(4月から翌年3月)の前年中の所得(1月から12月)を用いて、税額を

 計算します。


国保税の税率

令和8年度から子ども・子育て支援金分が追加されました。また、医療保険分の課税限度額が

67万円に引き上げられました。


医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分 子ども・子育て支援金分 説明
所得割 9.90% 2.75% 2.45% 0.32% 加入者の前年中の所得に応じて加算される額です。所得から基礎控除43万円(原則)を引いて、所得割率を掛けます。
均等割 28,500円 8,400円 10,000円 1,144円 加入者1人につき加算される額です。
18歳以上均等割

58円


子ども・子育て支援金分は、18歳未満は均等割額が全額減免されます。その補てんとして、18歳以上に賦課される税額です。

平等割 26,000円 8,600円 5,400円 748円 1世帯ごとにかかる額です。
課税限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円 各区分の課税限度額です。



国保税の納期

年度分として決定した国保税は、6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの10回(10期)で納めます。

また、納期限は毎月月末(6月から翌年3月の毎月月末)です。


軽減制度について(申請不要)

世帯主、被保険者、国保から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の前年中の所得の合計額が一定額以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割と平等割を7割、5割、2割に軽減する制度があります。

軽減の基準は、世帯主と国保加入者の所得金額の合計です。

これは所得割を算定する際の所得金額とは下記の点が異なります。

  ・その年の1月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、

   最高15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。

  ・事業所得は、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。

  ・土地や家屋などの譲渡所得は、特別控除を差し引く前の金額で計算されます。



軽減制度詳細

軽減 軽減判定所得
7割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割 43万円+(31万円×加入者数)+(10万円×{給与所得者等数-1})
2割 43万円+(57万円×加入者数)+(10万円×{給与所得者等数-1})

(注意)給与所得者等の数・・・一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者

(注意)令和8年度から、軽減判定所得が5割軽減の場合→30.5万円から31万円に、

    2割軽減の場合→56万円から57万円に拡充しました。



特定世帯について(申請不要)

これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。

この場合、国保税の「医療保険分」と「後期高齢者支援分」、「子ども・子育て支援金分」の平等割額が最大で5年間5割軽減となり、その後は最大で3年間4分の1軽減されます。

(注意)世帯構成が変わると対象外になる場合があります。


未就学児(小学校入学前の子)について(申請不要)

未就学児に係る保険税の均等割(医療保険分と後期高齢者支援分と子ども・子育て支援金分)が5割軽減されます。



旧被扶養者について(要申請)

これまで社会保険等(国保組合は除く)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険の被保険者となった場合、その方は「旧被扶養者」となります。

この場合、所得割は当分の間免除され、国保加入資格を取得してから2年間は均等割は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も5割軽減となります。

なお、この軽減を受けるためには原則として申請が必要ですが、

資格取得届出の際、被用者保険の被保険者の被扶養者でなくなったことにより資格を取得する方は被用者保険が発行する「資格喪失連絡票」を、

転入により資格を取得した方は転入前の市区町村が発行する「旧被扶養者異動連絡票」を提出することで、減免の申請を行ったものとみなされます。

(注意)すでに5割軽減、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は、旧被扶養者の均等割額・平等割額軽減の対象外となります。



非自発的失業者について(要申請)

失業時点で年齢が65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)および特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業給付を受ける人は、

前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。

(注意)国民健康保険税額が100分の30になるわけではありません。

対象者

軽減の判定は公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」により行い、次に掲げる離職理由コードのいずれかに該当する方が軽減の対象者となります。

離職者区分 離職理由コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

(注意)高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象になりません。

対象となる期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

必要書類

1.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

2.資格確認書またはマイナ保険証

3.マイナンバーがわかるもの


産前産後期間の軽減について(要届出)

出産する予定または出産した国保加入者の産前産後期間の国保税を軽減します。

対象者の均等割額および所得割額について、出産予定月(または出産月)の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間)相当を軽減します。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出はいつでも可能です。

必要書類

1.母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類

2.出産被保険者の資格確認書またはマイナ保険証

3.マイナンバーがわかるもの


産前産後軽減期間


3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎の場合 対象外 対象外 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象
多胎の場合 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象

(注意)令和6年1月分以降の期間が軽減対象です。


国保税は納期限までに必ず納めましょう!!

特別な事情がなく国保税を滞納されますと、病院受診の際、窓口で治療費の全額を支払ってもらう必要のある国保の被保険者資格のみを証明する証(資格証明書)を交付することとなります。

国保税の滞納は、みなさんの健康を守るための治療費が支払えなくなるばかりではなく、国保制度そのものの運営に関わる重要な問題でもありますので、国保税は納期限までに確実に納めましょう。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:健康推進課 国保年金係
電話番号:0956-82-3132
電子メール:kokuho @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 健康推進課, 国保年金係

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